俺のスレ立て履歴がめちゃくちゃ評判悪いんだが理由が分からん。スラップ訴訟受けてるのに誰も助けてくれない😭 [352992134]
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>>2
表現の自由を尊重してるのが伝わってきて好感が持てる 自意識過剰すぎじゃね
お前なんか誰も知らないよ
ハゲキくらい自意識過剰だな
自殺したらいいのに 共産党が公明支持者になりすましていたスレはよく立てたもんだ
そっ閉じレベルの醜態だアレは >>2
いい感じの履歴だったのでなんでいきなら個人攻撃始めてるんだ…… >>13
プロバイダ(@Tcom)に電話したら週刊誌の引用で開示は前例がなく100%勝てるとは言えないが法務部が俺を守るみたいな心強いことを言ってくれた
弁護士は開示されてからでいいらしい >>13
プロバイダ(@Tcom)に電話したら週刊誌の引用で開示は前例がなく100%勝てるとは言えないが法務部が俺を守るみたいな心強いことを言ってくれた
弁護士は開示されてからでいいらしい >>15
文春の引用ですよ
国会図書館にある記事を引用しただけですよ
じゃあ国会図書館は名誉毀損で訴えられるやんけ。順番がおかしい。弱者虐めだ かわいそう
文春じゃなくスレ立てBEを訴えるの何なんだろうな
どうしろっていうのか 何を思ってゆうきゆうについてスレを立てようと思ったのか知らないけどお気の毒だな 時々ビビっとくるスレタイはある
きっと10代でしょうから、多めに見てあげましょう 絡んでくるのは共産党の皆さんでしょ
気にしない気にしない
スラップに負けるなよ >>29
ネトウヨジャップチョッパリセッキヤマトゴキブリクソクイヒトモドキでは? >>1
名誉毀損が成立しない条件調べたか?
自分のスレ立ては名誉毀損として成立しないから応じないと反論すればいい
【刑法第230条の2第1項】
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
↓
名誉毀損が成立しない要件3つ
・公共の利害に関する事実があること
・スレ立てに公益の目的があること
・事実が真実であることの証明があること
この3つが認められれば名誉毀損は成立しない
個人的な思いつきだけど
・相手が医師という立場から公共性や公益性が高い内容だと思い引用してスレ立てをしてしまったこと
・文春の記事から真実であると信じて引用してしまったこと(読み手は誰も虚偽であると見抜けない内容であり、一般人は真実であると信じるに足りる理由となり、故意ではないという証明)
これを主張してみては >>1
ニュースや世間の話題をよく取り扱う掲示板として、日頃から新聞記事や週刊誌の話題を引用して取り上げてるだけで、個人の名誉を毀損する目的で立ててないと主張しろ
それ以上やるなら国民の知る権利の侵害だと応戦しろ
こんなのでいちいち訴えられてたらスレ立てBE全滅だよ
5ちゃんねるそのものが機能しなくなる >>24
>>29
ありがとう...
憔悴してると些細な励ましも身に染みる
>>32
読み手は誰も虚偽であると見抜けない内容であり、一般人は真実であると信じるに足りる理由となり、故意ではないという証明
この視点はなかった。開示されたらこの面からの主張もしようと思う >>24
>>29
ありがとう...
憔悴してると些細な励ましも身に染みる
>>32
読み手は誰も虚偽であると見抜けない内容であり、一般人は真実であると信じるに足りる理由となり、故意ではないという証明
この視点はなかった。開示されたらこの面からの主張もしようと思う >>24
>>29
ありがとう...
憔悴してると些細な励ましも身に染みる
>>32
読み手は誰も虚偽であると見抜けない内容であり、一般人は真実であると信じるに足りる理由となり、故意ではないという証明
この視点はなかった。開示されたらこの面からの主張もしようと思う >>24
>>29
ありがとう...
憔悴してると些細な励ましも身に染みる
>>32
読み手は誰も虚偽であると見抜けない内容であり、一般人は真実であると信じるに足りる理由となり、故意ではないという証明
この視点はなかった。開示されたらこの面からの主張もしようと思う >>32
名誉毀損は成立するぞ。
名誉毀損であっても、違法性がないから罰しないという規定だ。
名誉毀損でないというのは構成要件を満たしてないことをいう。
事実の摘示でなく意見や論評であったり、既に広く知られた周知の事実なので社会的評価がさらに下がらなかったりとか。 >>32
名誉毀損は成立するぞ。
名誉毀損であっても、違法性がないから罰しないという規定だ。
名誉毀損でないというなら、それは構成要件を満たしてない場合だ。
事実の摘示でなく意見や論評であったり、既に広く知られた周知の事実なので社会的評価がさらに下がらなかったりとか。 >>42
今回の件はどっちだと言いたいの
どっちとも取れるように思うけど
どちらかというと
後半の、周知の事実(週刊誌で報道済みの内容)であり、社会的評価は大して下がらないという名誉毀損が成立しない方に該当するんじゃないの Xに専用アカウントまで作って頑張っているので好感が持てる 名誉毀損にあたるかの判断基準について、ガーシーの件でオタサー姫弁護士が軽く説明してる 4分あたりから
https://m.youtube.com/watch?v=5dFmjAVHwiE >>19
週刊誌の転載で名誉毀損は前例あるけどな
まあ法務部が最善を尽くしてくれるだろうからネットで余計なこと言うのはやめとけよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています