32.政府開発援助に対する締約国の貢献は認知しながらも、委員会は、国際的基準である〔対GNI比〕0.7%という目標を達成する目的で速やかに拠出水準を高めるとともに、開発協力政策において、規約に掲げられた権利を全面的に編入した人権を基盤とするアプローチを追求するよう、締約国に対して奨励する。

https://w.atwiki.jp/childrights/sp/pages/234.html


DAC諸国の政府開発援助(ODA)実績(確定値)
18 日本 0.20

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/yosan/page23_000051.html