【鬼畜】市役所生活保護課「ナマポが欲しい?なら毎日ハロワ行って印鑑もらって役所に来い!そしたら1日1000円ずつ手渡ししてやる」 [597533159]
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ナマポ未満みたいな待遇のクソ求人で溢れてることが問題だよなあ
「マッチングする仕事ありませんでした」ってなるよねそりゃ
待遇改善したうえで、「仕事探せ」というのが筋
>>587 すぐ使い切っちゃうとか問題ある奴に分割で渡すなんて仕事の範囲外だろうし決まった月に全額渡してたんなら仕事熱心な奴で通る
でも何か月か渡しきらずに金何処行った?状態にしてたんなら持ってた奴は罰されるよね
>>504 窓口が好き勝手できるということは逆にナマポの資格ないやつを認定することだってできるってことだからな
ネトウヨの大嫌いな外人ナマポも可能だぞ?どうするネトウヨ?w
ナマポモメンだが正直ハロワなんて全然怖くないな
正直に経歴書いたら書類すら通らないからな
俺みたいな犯罪者orナマポって存在も世の中にはいるんだよ
生活保護実施の態度
生活保護業務に従事される各位におかれては、保護の実施要領等を骨とし、これに肉をつけ、血を通わせ、あたたかい配慮のもとに生きた生活保護行政を行うよう、特に次の諸点に留意のうえ、実施されることを期待するものである。
1 生活保護法、実施要領等の遵守に留意すること。
実施要領は、生活保護法令を実際に適用するうえの具体的指針であり、生活保護行政は、生活保護法令に定めるところはもとよりのこと実施要領に従って適正に実施されるべきものであること。
2 常に公平でなければならないこと。
生活保護は、生活困窮者に対しひとしく最低限度の生活を保障する制度である。
要保護者の事情を客観的な立場において把握し、公平な適用がなされなければならないものであること。
3 要保護者の資産、能力等の活用に配慮し、関係法令制度の適用に留意すること。
生活保護は、要保護者の活用し得るもののすべてを活用した後に、はじめて適用されるべきものである。要保護者の資産能力等の活用に十分配慮するとともに、関係法令を理解し、その適用に遺漏のないように留意すること。
4 被保護者の立場を理解し、そのよき相談相手となるようにつとめること。
生活保護は、被保護者の自立助長を図ることをあわせ目的とするものである。被保護者の個々についてその性格や環境を把握理解し、それに応じた積極的な援助をたゆまず行うようつとめること。
5 実態を把握し、事実に基づいて必要な保護を行うこと。
生活保護の保障は、要保護者個々の需要に基づいて行われるものである。要保護者の申立てや第三者の意見を聴取するに止まらず、実態を把握し、事実に基づいた保護を行わなければならないこと。
6 被保護者の協力を得られるよう常に配意すること。
被保護者は、公的扶助を受ける権利を有するとともに、生活の維持向上につとめる等の責務を負う。法令に定める責務について被保護者が進んでこれを果すよう配意すること。
7 常に研さんにつとめ、確信をもって業務にあたること。
生活保護業務を担当する職員は、実施機関の一員であることを自覚し、それぞれ果すべき職責を明確に把握するとともに、相互に研究し、必要に応じ上級者の指揮を求め、自己の業務に確信をもって事にあたること。
厚生労働省社会・援護局保護課
存分に市を訴えろ
すぐに全額支給した点からして市も完全に敗訴する事は分かってるんだろ
市長が首吊るまで存分にやれ
生活保護実施の態度
生活保護業務に従事される各位におかれては、保護の実施要領等を骨とし、これに肉をつけ、血を通わせ、あたたかい配慮のもとに生きた生活保護行政を行うよう、特に次の諸点に留意のうえ、実施されることを期待するものである。
1 生活保護法、実施要領等の遵守に留意すること。
実施要領は、生活保護法令を実際に適用するうえの具体的指針であり、生活保護行政は、生活保護法令に定めるところはもとよりのこと実施要領に従って適正に実施されるべきものであること。
2 常に公平でなければならないこと。
生活保護は、生活困窮者に対しひとしく最低限度の生活を保障する制度である。
要保護者の事情を客観的な立場において把握し、公平な適用がなされなければならないものであること。
3 要保護者の資産、能力等の活用に配慮し、関係法令制度の適用に留意すること。
生活保護は、要保護者の活用し得るもののすべてを活用した後に、はじめて適用されるべきものである。要保護者の資産能力等の活用に十分配慮するとともに、関係法令を理解し、その適用に遺漏のないように留意すること。
4 被保護者の立場を理解し、そのよき相談相手となるようにつとめること。
生活保護は、被保護者の自立助長を図ることをあわせ目的とするものである。被保護者の個々についてその性格や環境を把握理解し、それに応じた積極的な援助をたゆまず行うようつとめること。
5 実態を把握し、事実に基づいて必要な保護を行うこと。
生活保護の保障は、要保護者個々の需要に基づいて行われるものである。要保護者の申立てや第三者の意見を聴取するに止まらず、実態を把握し、事実に基づいた保護を行わなければならないこと。
6 被保護者の協力を得られるよう常に配意すること。
被保護者は、公的扶助を受ける権利を有するとともに、生活の維持向上につとめる等の責務を負う。法令に定める責務について被保護者が進んでこれを果すよう配意すること。
7 常に研さんにつとめ、確信をもって業務にあたること。
生活保護業務を担当する職員は、実施機関の一員であることを自覚し、それぞれ果すべき職責を明確に把握するとともに、相互に研究し、必要に応じ上級者の指揮を求め、自己の業務に確信をもって事にあたること。
厚生労働省社会・援護局保護課
>>589 部署でやってた可能性あるな
毎日1000円ずつなんて不自然過ぎるし一人独断でやれる犯行とは思えない
いつぞや保護課で「保護舐めるな」とか「カス」とか「俺たちが正義」みたいな文言のジャケット作って着て訪問してたし
組織的に無能クズの肥溜めになりやすいんだろ
>>592 家賃は役所が振込してるのかもしれんが、そもそも家賃なんか誰も論点にさえしてない
本来7万のはずが3万くらいしか渡してなく、それを役所が認めたから、差額をあらためて支払ったんだろ
ケースワーカーは人間のクズばかりだからな、もっと酷い事件隠蔽されてるだろ
>>9 これな
うちのとこは県の職員は丁寧で腰低いのに市役所はやたら横柄だわ
>>617 訴えるのはかまわないが吊るすのはダメだろ w
つかよく在日や外人が支給受けて日本人の割合が低いとか言って
『在日や外人を叩いてる』奴はこうした市の態度こそを叩くべきだろ
日本人は市役所に舐めれらてるんだぞ?
ハロワに行ったからって長く続けられる仕事につけるわけじゃないのに
やってる感が大好きなジャップだなマジで
桐生でしょ?
外人には無条件出渡してるんじゃないの?
生活保護実施の態度
生活保護業務に従事される各位におかれては、保護の実施要領等を骨とし、これに肉をつけ、血を通わせ、あたたかい配慮のもとに生きた生活保護行政を行うよう、特に次の諸点に留意のうえ、実施されることを期待するものである。
1 生活保護法、実施要領等の遵守に留意すること。
実施要領は、生活保護法令を実際に適用するうえの具体的指針であり、生活保護行政は、生活保護法令に定めるところはもとよりのこと実施要領に従って適正に実施されるべきものであること。
2 常に公平でなければならないこと。
生活保護は、生活困窮者に対しひとしく最低限度の生活を保障する制度である。
要保護者の事情を客観的な立場において把握し、公平な適用がなされなければならないものであること。
3 要保護者の資産、能力等の活用に配慮し、関係法令制度の適用に留意すること。
生活保護は、要保護者の活用し得るもののすべてを活用した後に、はじめて適用されるべきものである。要保護者の資産能力等の活用に十分配慮するとともに、関係法令を理解し、その適用に遺漏のないように留意すること。
4 被保護者の立場を理解し、そのよき相談相手となるようにつとめること。
生活保護は、被保護者の自立助長を図ることをあわせ目的とするものである。被保護者の個々についてその性格や環境を把握理解し、それに応じた積極的な援助をたゆまず行うようつとめること。
5 実態を把握し、事実に基づいて必要な保護を行うこと。
生活保護の保障は、要保護者個々の需要に基づいて行われるものである。要保護者の申立てや第三者の意見を聴取するに止まらず、実態を把握し、事実に基づいた保護を行わなければならないこと。
6 被保護者の協力を得られるよう常に配意すること。
被保護者は、公的扶助を受ける権利を有するとともに、生活の維持向上につとめる等の責務を負う。法令に定める責務について被保護者が進んでこれを果すよう配意すること。
7 常に研さんにつとめ、確信をもって業務にあたること。
生活保護業務を担当する職員は、実施機関の一員であることを自覚し、それぞれ果すべき職責を明確に把握するとともに、相互に研究し、必要に応じ上級者の指揮を求め、自己の業務に確信をもって事にあたること。
厚生労働省社会・援護局保護課
こういう事するバカな所が有るから弁護士とか地方議員とか支援団体の人間が一緒に行くのに
何処だったか同行人禁止とか言ってたキチガイ自治体あったやろ
税金が勿体無いならまずお前らが辞職しろ
え、なにこれ
役所が勝手にこんなやり方してええんか?大問題やが
あげてた額が問題なのであってやってることは至極真っ当
>>573 生活保護受給者の変死は必ず担当ケースワーカー(歴代5人まで遡って全員呼ぶ)が市職員の職務としてその遺体処理をするように法改正すれば、死んでほしくないと思う方向のインセンティブとなるのか
重要なサジェスチョンをくれてありがとう
>>642 ハロワなんて言ったって時間の無駄だろ
通院してる人雇うような職あるんか?
カタコトの日本語で「サベツスルノカー!!」とエラ張らせて怒鳴ったら一発で全額くれるのに・・・
今度史上最年少で市長になった人も、内心「京都大学出たのになんで
あたしがナマポのケースワーカーなのさ」と思ってたんじゃないの
でものし上がるためには、クズ相手にトラブル起こさずそつなくやらねば、と
ネトウヨに政治任せたらぐっちゃぐちゃになる原因がこのスレでわかるなw
>>504,574
これ、多分この職員は他の法規は全部遵守してると思うのよ
生活保護は切り捨てて無理矢理(私の職場には要らないけど)働かせるべき、というピュアな発想が憲法に優先する国
>>467 なら無一文で健康で文化的な最低限度の生活してみろよ
出来なきゃお前がバカ
>>634 そもそもまともな企業はハロワに求人出さないからなぁ
転職サイトに金出して依頼する
依頼の金も出せないか人が辞めすぎて転職サイト側から出禁になってるか空求人か
いずれにしてもハロワに求職してまともな企業に入れる事は無いな
生活保護問答集について
1常に生活保護法の理念に立ち返って考えること
保護の決定実施に当たっては、保護の実施要領や本問答集等の規定を参考とすべきことは当然のことであるが、生活保護制度は人の生活全般に関わる制度であり、そのすべてについて実施要領等で規定できるものではない。したがって、判断に迷った場合には、「本法の基本理念は何か」という原点に立ち返って考える必要がある。
2 被保護者に対しては、常に公平・公正であり、決定実施には統一性が確保されていること
生活保護法は、すべての国民に対し無差別平等に最低限度の生活を保障するものであり、保護の決定実施に当たっては、公平・公正な取扱いに努める必要がある。そのために生活保護担当職員は、法律、保護の実施要領等を熟知し、これを遵守するとともに、被保護者の実情を客観的立場で把握した上で、保護を決定実施するという基本的な態度を忘れてはならない。
3 要保護者の立場や心情を理解し、その良き相談相手であること
要保護者が生活保護の申請に至るまでには、さまざまな生活課題に直面し、心身共に疲弊していることが少なくない。また、要保護者には相談にのってくれる人がいないなど、社会的なきずなが希薄で、不安感、疎外感を持って生活している場合も多い。
したがって、ケースワーカーはそうした要保護者の立場や心情をよく理解し、懇切、丁寧に対応し、積極的にその良き相談相手となるよう心がけなければならない。
4 要保護者の個別的、具体的事情に着目し、決定実施は具体的妥当性を持つものとすること
要保護者に対する保護の決定実施に当たっては、要保護者それぞれのもつ様々な事情を十分に把握するとともに、それらの点に着目した実施要領の引用を行うなど、その個別性、具体性に即応した妥当な取扱いをしなければならない。
前述した行政の統一性を確保することと、この具体的妥当性を求めることとは、何ら矛盾するものではなく、この調和を図ることは保護の実施機関の大きな任務の一つである。
5 被保護者に対しては常に説明と同意に努めること
保護の実施機関は、被保護者に対し、本制度の趣旨及び被保護者の権利、義務の内容について十分説明し、正しい理解を得るように努めなくてはならない。
また、被保護者に対する保護の決定実施の内容や援助方針については、被保護者自身が理解できるような言葉や表現を用いて丁寧に説明し、理解と同意を得るよう努めなくてはならない。生活保護制度は最低生活の保障とともに自立を助長することをも目的とした制度であるが、自立はあくまでも被保護者自身の力によって図られるものであることを忘れてはならない。
6 本法の正しい理解と協力を得るため、啓発に努めること
生活保護制度の適切な運用は、保護の実施機関、関係機関、地域住民の相互の理解と地域社会の協力によって確保されるものである。そのため、保護の実施機関は関係機関、地域住民に対して、本制度の趣旨や、実施機関の役割とその限界、被保護者の権利,義務の内容等について十分説明し、協力が得られるよう啓発に努める必要がある。
このような日頃の取組があってこそ、保護の実施機関の行う決定実施の一つ一つが真に具体的妥当性をもって生きてくるものであり、本法実施に対する国民の信頼を高めることにもなるのである。
7 常に保護の実施機関としての組織的な判断に基づき、業務を遂行すること
保護の決定実施に当たり、問題や疑義が生じた場合は、ケースワーカーの独断で処理することがあってはならない。ケース診断会議や査察指導員等との協議により、十分納得のいくまで検討し、その中から一つの結論が導かれなくてはならない。そして、一度保護の実施機関の判断として決定したものについては、ケースワーカーはそれに従い業務を遂行しなくてはならない。
ケースワーカーは、あくまで保護の実施機関の一員であることを自覚して業務の遂行に当たらなくてはならないものである。
平成21年3月31日
厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡
なんだよこのスレの切迫感
震災実況みたいだな
ナマポなんて見知らぬアフリカの飢えた人のような話なのに
>>651 それに本人は通院してるんだぞ?
そんな傷物の労働者、どこが雇うんだろうな?
ホワイト企業だとしても雇わないだろ
>>575 公務員試験を廃止して、司法書士試験の合格枠を合格最低点は下げずに10倍くらい拡大し、司法書士登録しなかった奴を無試験で公務員に採用することにしよう
>>653 ナマポの話してんのはネトウヨだけだろ
みんな行政や法治の話してんの
福祉関係は違法行為が横行しているから、実名を公表して、親族も込みで調査したほうがいいな・・・
近年まれに見る極悪な事件だわ
ハロワの零細求人ってやたら書類や一次で落としてこない?
リクナビネクストのもう少し大きい会社の求人だと書類は通るし一次も通ることあるんだが
>>579 ますます横領犯みたいなのが集まる職種になるぞ、お前それを狙ってないか?
>>644 ナマポには無駄な時間しかないだろ
それをたとえ素振りでも社会復帰的行動に充てる
とても合理的
生活保護問答集について
1常に生活保護法の理念に立ち返って考えること
保護の決定実施に当たっては、保護の実施要領や本問答集等の規定を参考とすべきことは当然のことであるが、生活保護制度は人の生活全般に関わる制度であり、そのすべてについて実施要領等で規定できるものではない。したがって、判断に迷った場合には、「本法の基本理念は何か」という原点に立ち返って考える必要がある。
2 被保護者に対しては、常に公平・公正であり、決定実施には統一性が確保されていること
生活保護法は、すべての国民に対し無差別平等に最低限度の生活を保障するものであり、保護の決定実施に当たっては、公平・公正な取扱いに努める必要がある。そのために生活保護担当職員は、法律、保護の実施要領等を熟知し、これを遵守するとともに、被保護者の実情を客観的立場で把握した上で、保護を決定実施するという基本的な態度を忘れてはならない。
3 要保護者の立場や心情を理解し、その良き相談相手であること
要保護者が生活保護の申請に至るまでには、さまざまな生活課題に直面し、心身共に疲弊していることが少なくない。また、要保護者には相談にのってくれる人がいないなど、社会的なきずなが希薄で、不安感、疎外感を持って生活している場合も多い。
したがって、ケースワーカーはそうした要保護者の立場や心情をよく理解し、懇切、丁寧に対応し、積極的にその良き相談相手となるよう心がけなければならない。
4 要保護者の個別的、具体的事情に着目し、決定実施は具体的妥当性を持つものとすること
要保護者に対する保護の決定実施に当たっては、要保護者それぞれのもつ様々な事情を十分に把握するとともに、それらの点に着目した実施要領の引用を行うなど、その個別性、具体性に即応した妥当な取扱いをしなければならない。
前述した行政の統一性を確保することと、この具体的妥当性を求めることとは、何ら矛盾するものではなく、この調和を図ることは保護の実施機関の大きな任務の一つである。
5 被保護者に対しては常に説明と同意に努めること
保護の実施機関は、被保護者に対し、本制度の趣旨及び被保護者の権利、義務の内容について十分説明し、正しい理解を得るように努めなくてはならない。
また、被保護者に対する保護の決定実施の内容や援助方針については、被保護者自身が理解できるような言葉や表現を用いて丁寧に説明し、理解と同意を得るよう努めなくてはならない。生活保護制度は最低生活の保障とともに自立を助長することをも目的とした制度であるが、自立はあくまでも被保護者自身の力によって図られるものであることを忘れてはならない。
6 本法の正しい理解と協力を得るため、啓発に努めること
生活保護制度の適切な運用は、保護の実施機関、関係機関、地域住民の相互の理解と地域社会の協力によって確保されるものである。そのため、保護の実施機関は関係機関、地域住民に対して、本制度の趣旨や、実施機関の役割とその限界、被保護者の権利,義務の内容等について十分説明し、協力が得られるよう啓発に努める必要がある。
このような日頃の取組があってこそ、保護の実施機関の行う決定実施の一つ一つが真に具体的妥当性をもって生きてくるものであり、本法実施に対する国民の信頼を高めることにもなるのである。
7 常に保護の実施機関としての組織的な判断に基づき、業務を遂行すること
保護の決定実施に当たり、問題や疑義が生じた場合は、ケースワーカーの独断で処理することがあってはならない。ケース診断会議や査察指導員等との協議により、十分納得のいくまで検討し、その中から一つの結論が導かれなくてはならない。そして、一度保護の実施機関の判断として決定したものについては、ケースワーカーはそれに従い業務を遂行しなくてはならない。
ケースワーカーは、あくまで保護の実施機関の一員であることを自覚して業務の遂行に当たらなくてはならないものである。
平成21年3月31日
厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡
>>660 ハロワに求人掲載することで貰える金目当てで人取る気ないやつだろ
>>580 最近の市区町村役場の最前線は非正規雇用とか派遣社員が多い
定額使い放題
>>142 月7万の支給を勝手に月3万に減らす理由は何なの
>>662 社会復帰的行動させるんなら
体治すために病院通わせるのと
健康的になってもらうためにいい飯を食わせることだろ
>>582 ヤクザ(貧困ビジネス)絡みの受給者には満額一括振込だろ
全額払ってないってどゆこと?払ってない金はどこにいった?
>>596 「軽微な事項は上司の口頭の指示に従うこと」
中抜きしてたんじゃないの実際は
つーか1日1000円はキツいだろ流石に
>>666 大阪の支給減額インセンティブ付き派遣とか
生活保護に本気でキレたり嫉妬したりするって病的な社会だよなあ
いくら仕事がなくたって月10万とかしか使えるお金が無いのが楽しい訳ないのに
>>623 うちの市では扱いにくい正規職員の左遷先になってるね
生活保護問答集について
1常に生活保護法の理念に立ち返って考えること
保護の決定実施に当たっては、保護の実施要領や本問答集等の規定を参考とすべきことは当然のことであるが、生活保護制度は人の生活全般に関わる制度であり、そのすべてについて実施要領等で規定できるものではない。したがって、判断に迷った場合には、「本法の基本理念は何か」という原点に立ち返って考える必要がある。
2 被保護者に対しては、常に公平・公正であり、決定実施には統一性が確保されていること
生活保護法は、すべての国民に対し無差別平等に最低限度の生活を保障するものであり、保護の決定実施に当たっては、公平・公正な取扱いに努める必要がある。そのために生活保護担当職員は、法律、保護の実施要領等を熟知し、これを遵守するとともに、被保護者の実情を客観的立場で把握した上で、保護を決定実施するという基本的な態度を忘れてはならない。
3 要保護者の立場や心情を理解し、その良き相談相手であること
要保護者が生活保護の申請に至るまでには、さまざまな生活課題に直面し、心身共に疲弊していることが少なくない。また、要保護者には相談にのってくれる人がいないなど、社会的なきずなが希薄で、不安感、疎外感を持って生活している場合も多い。
したがって、ケースワーカーはそうした要保護者の立場や心情をよく理解し、懇切、丁寧に対応し、積極的にその良き相談相手となるよう心がけなければならない。
4 要保護者の個別的、具体的事情に着目し、決定実施は具体的妥当性を持つものとすること
要保護者に対する保護の決定実施に当たっては、要保護者それぞれのもつ様々な事情を十分に把握するとともに、それらの点に着目した実施要領の引用を行うなど、その個別性、具体性に即応した妥当な取扱いをしなければならない。
前述した行政の統一性を確保することと、この具体的妥当性を求めることとは、何ら矛盾するものではなく、この調和を図ることは保護の実施機関の大きな任務の一つである。
5 被保護者に対しては常に説明と同意に努めること
保護の実施機関は、被保護者に対し、本制度の趣旨及び被保護者の権利、義務の内容について十分説明し、正しい理解を得るように努めなくてはならない。
また、被保護者に対する保護の決定実施の内容や援助方針については、被保護者自身が理解できるような言葉や表現を用いて丁寧に説明し、理解と同意を得るよう努めなくてはならない。生活保護制度は最低生活の保障とともに自立を助長することをも目的とした制度であるが、自立はあくまでも被保護者自身の力によって図られるものであることを忘れてはならない。
6 本法の正しい理解と協力を得るため、啓発に努めること
生活保護制度の適切な運用は、保護の実施機関、関係機関、地域住民の相互の理解と地域社会の協力によって確保されるものである。そのため、保護の実施機関は関係機関、地域住民に対して、本制度の趣旨や、実施機関の役割とその限界、被保護者の権利,義務の内容等について十分説明し、協力が得られるよう啓発に努める必要がある。
このような日頃の取組があってこそ、保護の実施機関の行う決定実施の一つ一つが真に具体的妥当性をもって生きてくるものであり、本法実施に対する国民の信頼を高めることにもなるのである。
7 常に保護の実施機関としての組織的な判断に基づき、業務を遂行すること
保護の決定実施に当たり、問題や疑義が生じた場合は、ケースワーカーの独断で処理することがあってはならない。ケース診断会議や査察指導員等との協議により、十分納得のいくまで検討し、その中から一つの結論が導かれなくてはならない。そして、一度保護の実施機関の判断として決定したものについては、ケースワーカーはそれに従い業務を遂行しなくてはならない。
ケースワーカーは、あくまで保護の実施機関の一員であることを自覚して業務の遂行に当たらなくてはならないものである。
平成21年3月31日
厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡
これ前科ありそうだな
コイツが担当した今までの分を確認した方が良いだろ
何かしら出てくるだろ
民間なら解雇事由なるんじゃないか
>>582 その可能性考えるならこの人がどんな病気で通院してたか知らないけど毎日来させる事で負担かけて生活保護期間伸ばそうとしてたまであるな
毎月3万のボーナスが約束されてるんだし
これの何がいけないのか全く分からん。
嫌なら働けばイイ
>>595 毎日1,000円の領収書を取っていたなら公文書だよね
情報公開制度を利用したい
>>676 市のナマポ支出が減ればその分学校給食や公園整備に回せるしね
ゴミ収集や水道下水道も大切な仕事
>>605 大家と不動産屋を分離して、仲介業務をひとつひとつ電子入札にすれば良いのか
>>670 いや支給された、されるはずの額が受給者に渡らず関係ない奴が一枚噛んで抜いてる事言ってる
今回のだって4万渡してなかったんだろ?
複数月にわたってなら貯めてたの一気に渡すつもりでしたとかも通らんぜ?
持ってた奴の横領になると思うけど
>>9 人として終わってる化物とか普通に居るからな
コミュ障や特権階級気取りならまだマシで
>>690 それと公務員の犯罪は別の話やで。
公務員は肖像権がないから、Youtuber正義マンが抗議するにはもってこいな案件やなw
市民の税金で食わせてもらってる点で
生ポと公務員は似たような立場なのに
権限乱用して生ポ虐めするのは
悪質な公務員法違反行為だよね
その上給付を故意に止めたのは
公務員違反だけで済まない
詐欺に近い犯罪行為で
この担当者は懲戒処分でもいい筈
告訴してその辺までちゃんと白黒つけて欲しい
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