>火刑の方法は江戸と京阪では異なり、天保2年(1831年-1832年)に大坂西町奉行だった新見正路によれば、
>罪人に鉄の首輪をはめ、鎖で柱に繋ぎ、柱から一間(約1.8メートル)離して周囲に柴や薪を三尺ほど積み上げ、風上から火をつける。
>罪人の手足や身体は縛られておらず、火が燃え広がるにつれて、罪人は耐え難い熱のために狂ったように柱の周りを駆け回り、なかなか絶命しなかったという。
>新見は「見懲之爲とは乍申余惨酷之仕形に有之」(見せしめのためとは言え、あまりにも酷すぎる)と書いている。

解体費用も浮くし、これしかないと思うけれど。