靖国神社を参拝する際に公用車を利用したとして陸上自衛隊の幹部が処分された。
防衛省の内部調査によって同省が定める公用車の利用基準に照らし、適切ではないとみなされたためだ。
一方で、参拝は「私的な行為」で、同省事務次官通達が禁止する部隊参拝にはあたらないと判断した。

憲法20条は、信教の自由を保障している。
自衛隊員といえども一国民として神社仏閣などを自由に参拝する権利がある。
個人であろうが集団であろうが、私的に靖国神社を参拝することに何ら問題はない。
むしろ国を守る自衛隊員が、過去に国を守るため尊い命をささげた戦没者の追悼施設を訪れることは自然な行為ではないか。

https://www.sankei.com/article/20240126-D3QMV5DP5RISHC6N2N47ESDVRA/