※2024年01月30日 10時06分
弁護士ドットコムニュース
側溝に入り女性のスカート内の覗き見や、盗撮をしたとして、性的姿態等撮影罪、兵庫県迷惑防止条例違反で起訴された30代の男性に対して、神戸地裁は2024年1月26日、懲役1年6月(求刑同じ)、保護観察付き執行猶予4年の判決を下した。
被告人は過去10年で、同様の行為で3度罰金刑を受けていた。2015年の逮捕時には「生まれ変わったら道になりたい」と供述したと報じられ、多くの関心を集めたこともあった。
判決の最後に裁判官は「引き続き周りの助けを借りて、二度とこういうことのないように」と説諭した。被告人の主張と周囲の支援環境について裁判で明らかになった内容をお伝えする。(裁判ライター:普通)
●朝の通学時間帯に4時間以上も側溝へ
被告人はやや恰幅の良い男性。髪は一部茶色に染めるなどしているが、実年齢より少し上の年代に感じられた。更生支援計画に基づき、保釈と同時に入院をしている。
起訴されている内容は大きく2点ある。1点目は神戸市内の地下道の側溝に録画状態のスマートフォンを設置し、12名のスカート下からの下着部分を撮影した疑いの性的姿態等撮影罪。そして計3回、同じく神戸市内の側溝に自らが入り、スカート内の下着を覗き見した兵庫県迷惑防止条例違反だ。被告人はいずれの事実も認めた。
設置したスマートフォンは、通行人が発見して警察に通報した。その際、被告人は近くの別の側溝に隠れていた。スマートフォンが発見されたことを認識し、逃亡を図った。しかし、その5日後にはまた側溝に入ってしまった。
防犯カメラには、被告人が側溝に入る様子が映されていた。女子学生の登校、下校の時間帯に侵入しており、早いときは朝5時台から4時間以上も側溝に入っていた。捜査機関もその3回の侵入時の防犯カメラを精査し、延べ110名以上の人物が通ったことを証拠化しており、根気のいる捜査であったことが想像される。
警察などの取調べに対して被告人は、「側溝には中学生のころから入っている」、「20年以上で1000回は超えている」などと供述した。しかしその一方で、「前回の罰金刑のあと、自助グループに参加して少し思いは軽くなっていた」、「カウンセリングや入院などもしており、どうしたら治せるのか考えたい」など、更生の意欲を見せていた。
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