>>870
(4)...そして、原告が、生物学的な性差から労働や知能の点で女性が男性に劣るという趣旨の投稿を行っていたところ、本件団体の代表者を否定的な意味を込めて「自称フェミニスト」などと呼称し、女性の権利向上を志向する本件団体の活動に対しても、具体的な根拠を挙げることなく「公金チューチュースキーム」などと批判を繰り返す中で、公金の不正受給が行われたことを理由とする本件住民監査請求を行ったという経緯に鑑みれば、被告において、本件住民監査請求を含めた本件団体に対する原告の諸活動は、社会的マイノリティである女性が行う普及啓発プロジェクトに対する妨害活動に他ならないと信じたことに相当な理由があったといえるから、故意または過失は認められない。