政治資金パーティーと適格請求書について
(問)
政治団体が、政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について、適格請求書を交付する必要はありますか。また、政治団体はそもそも、適格請求書発行事業者として登録する必要はありますか。
(答)
1.消費税は、対価を得て行う「資産の譲渡」や「役務の提供」などの取引に課税されます。
消費税の課税関係については、各取引の実態に則して判断することとなりますが、政治団体が開催する政治資金パーティーが政治資金を集めることを目的としたものであり、その政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/14/12.htm
世襲議員が代々政治家なのも非課税だからw
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA223XU0S3A221C2000000/
政治資金、非課税の「特権」認識薄く 世襲優遇に直結
政治資金問題の視座B
自民政治資金問題
2024年1月15日 5:00 [会員限定記事]
政治団体が寄付やパーティーで集めた政治資金は原則として課税されない。政治団体の代表者の名義を代えたり、政治団体間で資金を移したりすれば相続税や贈与税を払わず引き継ぐことができる。個人にはない「特権」という認識は薄く、事実上の「課税回避」との指摘がある。
政治資金の非課税扱いは2022年7月に亡くなった安倍晋三元首相の資金管理団体「晋和会」を妻の昭恵氏が継承したときに注目された。この際に安倍氏に関
愚民はいい加減社会の仕組みに気がついたほうがいいぞw