遺言状もデジタルで 全文手書きの見直しを法制審に諮問へ
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2/13(火) 9:54配
毎日新聞

〈略〉
 民法は、本人が遺言を作成する「自筆証書遺言」の場合、自ら全文と日付、氏名を手書きし、押印しなければならないと定める。

 財産目録については2018年の民法改正で、パソコンでの作成・添付が認められたが、本文は対象とされていない。
本人の真意に基づくことを担保するためだが、本文の全文手書きは作成時の負担が大きいとの指摘があった。


 法制審では、パソコンをはじめとするデジタル機器を使った遺言書の作成方式が検討される。

手書きと違って本人が書いた遺言と確認しづらくなるため、電子署名を活用したり、入力する様子を録音・録画したりする案も取り上げられる見込み。

押印する必要性の検証やデジタル機器を使える範囲も議論されるとみられる。


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