能登半島地震の被災者を税制面から支援するため、自宅や家財の被害に応じて所得税や住民税を減税する措置を1年、前倒しして適用することなどを盛り込んだ法律が21日の参議院本会議で可決・成立しました。
この法律では災害で自宅や家財に被害が出た際に損失額に応じて所得税や住民税を減税する「雑損控除」という措置について能登半島地震の被災者には1年、前倒しして適用できるとしています。
今回の地震は、ことしに入って発生したため、本来は、ことしの所得をもとに減税されることになりますが、2月に確定申告が始まった去年の所得に適用できるようにして、生活の再建を支援します。
源泉徴収で納税している給与所得者も、申告すれば去年の納税分から還付を受けられるようにします。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240221/k10014366131000.html