柏木由紀さんに「鼻整形した?」とSNSでツッコんだら名誉毀損? ネットにあふれる芸能人「整形指摘」

芸能人を紹介するブログで「あごを整形したようだ」と書いてしまった――。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。

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相談者は自身のブログで、とある芸能人の比較写真を載せて「整形」に言及。断定する形で書いたことで、名誉毀損になるのではないかと不安を覚えているという。

芸能人に対する“整形”指摘は、相談者だけでなく、ネット上にあふれている。「○○ちゃん、目と鼻いじってるね」「○○、絶対整形した」とあたかも事実であるかのように言及したもののほか、「整形バレバレな芸能人●選」などのタイトルで特定の人物の比較写真を動画で堂々配信しているものもある。

中には、AKB48の柏木由紀さんのように、「鼻整形した?」というツッコミをメイクが上手いことへの褒め言葉として受け止めることを表明して、ネタとして昇華しているケースもあるが、芸能人の全てが柏木さんのような強者ではないだろう。

一方的に特定の芸能人に対して「整形だ」と指摘することは名誉毀損に当たるのだろうか。櫻町直樹弁護士に聞いた。

●「見てすぐ目も鼻も整形てわかるっしょ」→名誉毀損になった例も

──どんな場合に名誉毀損となるのでしょうか。

名誉毀損は、人(法人、団体なども含む)の社会的評価を低下させるに足る内容を、不特定または多数に向けて発信(=公表)した場合に成立します。

刑法上の名誉毀損罪(刑法230条1項)に該当するのは「事実」を公表した場合だけですが、民事上の名誉毀損(不法行為、民法709条)は、人の社会的評価を低下させるに足る表現であれば成立し得ます。

https://news.yahoo.co.jp/articles/144e38346b40b42e4b50dc8749f0f0c577fc89d1