女性から現金を奪い性的暴行を加えたとして、強盗や強制性交などの罪に問われた陸上自衛隊習志野駐屯地(船橋市)第1空挺(くうてい)団の3等陸曹、古屋聡一朗被告(29)=神奈川県茅ケ崎市=の裁判員裁判判決公判が26日、千葉地裁であった。福島直之裁判長は「危険で被害者の人格を無視した悪質な犯行」として、懲役7年6月(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
弁護側は「強盗罪のみが成立する」としていたが、福島裁判長は被害者との示談交渉で被告が強盗だけでなく強制性交の事実についても謝罪していた点などから「被害者の主張を認めたことは明らか」と指摘し、弁護側の主張を退けた。
判決などによると、2022年9月、千葉市稲毛区のマンションで、30代女性の首を絞めたり刃物を突き付けたりして脅迫し、性的暴行を加え現金計約6万3千円を奪った。
被告は同年11月に四街道市で、40代女性に全治3カ月のけがを負わせたとして、傷害罪でも起訴されていた。被告は金属製の凶器「メリケンサック」で暴行は加えていないと主張していたが、福島裁判長は判決で凶器の使用を認めた。
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