アニメアイコン「京都地裁が任天堂法務部に喧嘩を売り、無事終わる」 [771869708]
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任天堂に法務部は無いし、もう判決出てるのに喧嘩を売るもクソもない 【悲報】を好むケンモメンはこのレベルだってことだぞ 〇〇しそう←これ使うやつ全部根拠のない言いがかりや一方的なオタクの願望
案の定暇アノン
【緊急速報】Colaboを嘘の内容で名誉毀損していたVTuberさん、書類送検される
フェミさんとかパヨさんにありがちだけどネットのレスバの勝った負けたで警察とかに迷惑かけんのええ加減にせなアカンで(小声)
https://twitter.com/mymymyooon/status/1758454212206485631
https://twitter.com/thejimwatkins みょーん@ソシャゲ垢
@mymymyooon
ソシャゲ好き高校生
交流用に新規垢作りました!
シャドバ/プリコネ/ポケモン/スマブラ/きらファン/バンドリなど
無言フォロー失礼します
ホロ箱推し
フォロー大歓迎&フォロバ100%でーす! オタクの任天堂崇拝は異常
高確率でネトウヨも兼ねててホルホルしてるわ チギャアアア😂
またチー牛が「任天堂法務部」と鳴いてるのか😂 >>12
迷惑かけてんのは嘘ついて名誉毀損してるVの方だろ
頭悪すぎ 高校生じゃん
こんなアカウント作ってたらクラスで孤立しちゃうぞ 今時シャドバなんかやってんのかよ?本当に高校生か? 判決が気に入らないって理由で裁判所を訴える事って可能なん? >>12
あいつら自分たちのやってることをすぐにリベラルに押しつけてくるよな
自分たちが悪であることをわかってるからこその行動なんだろうな こんなののアイコンに使われてるアニメの作者がかわいそう おそらくネトウヨは控訴とか上告という言葉を知らない 秋篠宮、訴えらえる
京都の嵐山通船という会社を
裏金作りに利用したため
裏金は最低8千万円
で、嵐山通船が正当なクレームをつけたら
その会社に「刃物」を送りつけるく糞ぶり。
ヤクザとかわんねーじゃねーか。
死ねや、糞皇族
tps://www.youtube.com/watch?v=1JcG57ECU9I >>33
JAXAは経産省の管轄でホリエモンロケットにも技術を提供してるしな
ホリエモンの有料メルマガの愛読者でもありそう アニメ脳の症例
キャラ付けされてミーム化した任天堂法務部像に引きずられて現実すら見えなくなってる 弱男ってネットの中じゃ理想の世界が見えてるよな
たまに羨ましくなるよ >>37
ジャンプ漫画なんてアメコミからぱくりまくりなのにな
ヒロアカは言うにおよばず、ドラゴンボールのトランクスあたりの話もX-MENのケーブルそのまんまだし
ワンパンマンはウォッチメンぱくっといて、ウォッチメンで出されてる結論すら理解できてない 今時任天堂法務部最強とか言うなよ恥ずかしい
2000年代初頭で脳みそ止まってるのか アカウント見に行ったらもうブロックしてたわ
見る目あるな チー牛にありがちだけど「他人の業績を自分が奪って嫌いな相手を殴る棒にする」傾向があるんだよ >>49
経済の話をしてる時に、突然自分の投資額がうんたらかんたらと言いだす奴とかな >>37
海外出張をすごいと言っちゃう夢見る男の子なんだ ネトウヨはシビル・ウォーをアベンジャーズのただの内輪もめだと思ってそう ネトウヨ任天堂信者アニメアイコン
これと言えば昔はふたばのジジイだったけど今はもうTwitterにいるよな 任天堂最強法務部、WiiUでソフトがダウンロード出来ず訴えられる→解決金を支払うことで和解 2016-03-16
こんな例もあったな エンターブレイン(ファミ通)にすら負ける雑魚のどこが最強なんだよ >>37
海外の反応ブログとか読んでポリコレ連呼してそう 裁判官の責任を追及したいなら高裁に申し立てて分限裁判を開いてもらうことになる。
が、「判決が気に入らないから処分してくだち!」は通らないよ 任天堂信者ってネトウヨと同じだよな
都合の悪いことはなかったことにして良いとこだけ見てるあたり >>49
ネトウヨやTwitterにいるオタク共もそれだな。
クリエイター、消費者問わず、任天堂法務部大好き。 どういう人生を送っているんだろ
なかなかの逸材だからドキュメンタリーで取材してほしい >>29
単に気に入らないという理由ではできない
裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情がある場合にはできる
裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である
昭和57年3月12日最高裁判所第二小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています