禁煙手当とは、その名の通り「タバコを吸わない人」に支給される手当のことをいいます。

禁煙手当の支給条件は会社によって異なりますが、喫煙者が禁煙に成功した場合に支給される場合と、もともと喫煙しない人や禁煙している人に対して支給される場合があるようです。

どちらも社内における非喫煙率を高めるという目的がありますが、喫煙者が禁煙に成功した場合に手当が支給されるケースだと、非喫煙者からすると不公平さを感じる原因になる可能性があります。

そのため「すべての非喫煙者に対して一律に手当が支給されるようにしたほうが妥当である」と考えられるでしょう。

禁煙手当を受け取っていながら、隠れて喫煙した場合はどうなるのでしょうか。

本来、喫煙している場合は受け取ることのできない手当を受け取ったということは「不正受給」となる可能性が高くなります。

民法第七百三条には「不当利得の返還義務」について定められており、不正に受け取った禁煙手当は返還しなければなりません。

また悪質なケースでは、民法第七百九条に「不法行為による損害賠償」についての定めがあるように、会社から損害賠償を請求される可能性もあります。

禁煙手当を不正支給した社員に対して、会社が懲戒処分を科すこともあるかもしれません。

この場合は、就業規則などにその旨を記載する必要があるため、内容を確認しておくとよいでしょう。

しかし「我慢できず、1本だけ吸ってしまった」という社員に対する処分としては、重すぎると判断されることも考えられます。

そうしたわけでもないにもかかわらず、禁煙手当をもらい続けながら隠れて喫煙を続けている社員がいる場合は、上司への報告を検討したほうがよいでしょう。

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