同性のパートナーを殺害された男性が、犯罪被害者の遺族に支払われる給付金が支給されないのは違法だと訴えた裁判。最高裁の弁論が開かれ、男性側は「パートナーを失う損害は異性同士のカップルと差はない」と訴えました。

名古屋市の内山靖英さん(49)は、2014年に長年同居していたパートナーの男性を殺害され、犯罪被害者の遺族を対象にした給付金を申請しました。

しかし、同性同士であることを理由に認められず、取り消しを求め提訴しましたが、一審と二審で敗訴していました。

きょう開かれた最高裁の弁論で、内山さん側は「パートナーを失う損害は異性カップルと同性カップルとの間で差異はない」と訴えました。

内山さんの弁護士(内山さんのコメント代読)
「自分たちが異性パートナーと暮らす人たちと平等に扱ってもらえるのかどうかという、とても切実で大切な問題だと思います」

最高裁が弁論を開いたことで、内山さん敗訴の判決が見直される可能性が出ています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/88db77942058e7a7165242f1d3c1b9a865ef3ddf