車カスさん、横断歩道を渡る自転車を一時停止せず跳ね飛ばしてしまう [917376458]
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>>142
だからそれが何の違反で捕まるのかって話をずっとしてるんだけど、お前自身は何一つ答えられないわけね
もういいよ >>136
>又は自転車横断帯
自転車の話は全部こっちでしょ
横断歩道なら押して歩かなきゃダメ >>143
人に物を尋ねる態度かよ
まず根底から見直してこい >>143
道路交通法第38条
横断歩道を通過する車両(自転車を 含む)は、横断歩行者がいる場合には横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げてはならない
止まらなきゃアウトなんだよ
お前がどう頑張っても法律でアウトになってるし
来年から罰金付きで取り締まり始まるぞ >>144
歩行者が居なければ乗ったままでOKと警視庁HPに書かれてる >>30
はあ、またかx2
めんどくせえな
はいはい、こぴぺ
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
昭和三十五年法律第百五号
道路交通法
「第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」
やはり不明確な文章だ。2つの事例を1つ纏めようとして、条件にどこまで含まれるのかわからなくなっている。へったくそな文章だなあ。バカだなあ。東大出たばーか
2つの解釈ができる
A:「①②横断歩道では、車は歩行者や自転車がいたら止まらないといけない」
B:「①横断歩道では、車は歩行者がいたら止まらないといけないが、自転車は含まれないので降りないといけない。
②また、自転車が自転車横断帯を渡っている時は、車は止まらないといけない。」
おそらくA。お前らと過去の俺が間違っていると思う >>145
根拠もなくデマを振り撒くアホのことを馬鹿にしてるだけであって、そもそもお前に物を尋ねてるつもりはないよ
まともな答えが返ってくるわけないことは最初からわかってるんだし >>147
そうだね止まらないこと、妨害することが違反なのであって横断そのものは違反じゃないね 自転車横断帯は車道通行してるチャリの信号無視招くことから廃止されていってる
だから自転車横断帯があるかどうかにかかわらずに横断歩道はチャリ優先
混雑時はチャリ下りて歩け
人がいるときは徐行しろ
歩行者がいなればそのままでいい
法律通りならこうな >>150
確かめてもいないくせにデマだとなのたまうような奴が何を偉そうに言ってんだ?
さっさと警視庁にでも問い合わせてこいよ、それすら出来ない無能だから必死にここで揚げ足取りの材料ばかり探してんだろ
だから「人に物を尋ねる態度ではない」ってなるんだよ、で逆ギレしてそれな >>153
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
読めば済むのにわざわざ問い合わせたりするわけがないだろアホ臭い
一通りは目通してきたし、自転車関係の条文はその解釈含め何度も確認してきた
今更お前に教わることなんかねーよ 道交法の38条1項の対象は横断歩道を渡る歩行者と自転車横断帯を渡る自転車であって、横断歩道を渡る自転車や自転車横断帯を渡る歩行者ではない
横断歩道脇で自転車で跨っている状態では優先権はないから自動車で通過しても違反とはならない(自転車が小児など例外はある)
ただし横断歩道を現に渡っている自転車と事故れば自動車の過失が大きくなる
個人サイトだがよくまとまっているので参考に
https://roadbike-navi.xyz/archives/40071/ >>152
逆だよ、歩道からの利用を想定した横断歩道に自転車横断帯のあることで車道走行の自転車が車道歩道スイッチして乗り込んできてしまうなら歩道利用の観点で危険極まりないし、歩道通行中の自転車がみなし歩行者となるなら横断歩道併設の自転車横断帯がいらないことになる
最終的に、自転車横断帯は自転車が車道走行を義務付けられる箇所において自転車が横断したければ交差点または指定された横断帯を使う「規制」(みだりな横断行為を防止する)の意図として設置されるものになるだろうね
だから、横断歩道からは撤去され、単独で存在する性質となる
モペットも後出しで法改正してきるので、そうやって舐めプしてれば規制の方向に働くことにしかならん
現状で任意の強制みたいになってる自転車点検も法制化される可能性はある 道交法38条に書かれていることを具体的に説明すると、車が走っていて道路上に◇ ◇の表示が見えて横断歩道があることに気付いて、横断歩道のとこに歩行者や自転車がいたら停止して渡らせなさい、ということ
その横断歩道に自転車横断帯があるかどうかは車のドライバーが気にする必要はまったくない
自転車横断帯がある場合は横断しようとしている自転車が自転車横断帯を横断するようにするだけのこと
38条の「横断歩道等の歩行者等に停止せよ」というのはこういうこと
これが歩行者、自転車、車の3者の安全で円滑な交通が実現する38条の正しい解釈 王子警察署の目の前かよw
耳にイヤフォンもしてて車が来る音すら聞こえてないとかアホか
でもこいつのおかげで左から渡ってきたチャリが無事だったのが幸いしたね 弁護士「3:7」車が悪い
イヤフォン込にすると「4:6」だとさ >>156
道交法の管轄省庁である警察庁の見解や裁判例で明確に横断歩道での自転車の優先性を否定してるのですが… >>158
現状では、そうだね
でも今フォーカスされてるのは、自転車が横断歩道で車道の車両を停止させる権利・正当性があるかなので、これが厳密に定義された場合、横断歩道の通行権もないのに横断歩道で待機していることは迷惑行為等の対象に含まれてるようになる可能性がある
少なくとも、自転車については、自転車対歩行者の観点でみなし歩行者の適用範囲を狭めていくのが妥当であるから、今までのグレーが本当はグレーですらなく、これからもグレーのままであるとは言えない
まあ、とりあえずヘルメット義務化は早いだろうね
自転車事故死、8年ぶりに増加 頭部損傷の9割がヘルメットなし
https://www.47news.jp/10619289.html あっはっは、無茶苦茶だなw
しかも跳ねられた後に対向の自転車にもぶつかってる様な音もしてるし
不注意1秒、怪我一生だ >>162
38条が横断歩行者と横断自転車の保護のための法律ってことは知ってる?
これを理解していなくて、それに加えていろいろ勘違いしてるように思う >>164
横断歩道と自転車横断帯は別に規定されてるって知ってる? >>25>>27>127>110
免許受からなかったの?
信号の無い交差点の横断歩道では歩行者【等】が優先だよ
うぜーけどな
自転車も含まれる事に若干納得いかないけどな www.fnn.jp/articles/-/668037
信号なし横断歩道で衝突 耳に「イヤホン」自転車も過失か 「3メートルぐらい飛んだ」
目撃者「(自転車の運転手は)イヤホンをしていた。周りの音は聞こえていなかったかと。トラックが近くにいるとか。(トラックの運転手は)『どうしようもなかった』と言っていた」
橋下綜合法律事務所・溝上宏司弁護士「自転車が道路の左端を走っている場合でも、横断してくるのではないかと車の方が予測して注意すべき。基本の過失割合は(自転車)3対7(車)。(自転車が)イヤホンをつけて、周りの音が聞こえない状態ですと、(自転車)4対6(車)になるかと思います」 >>165
規定?定義のこと?
それぞれに定義あるのは知ってるけど、何が言いたいの? >>170
38条中に出てくる「車両等」と「歩行者等」が、それぞれ法令のどの範囲に適用されるか、もちろんわかってるよね? >>171
何を言いたいのか分からない
車両等…車道を走る車両
歩行者等…車道を横断しようとしている歩行者又は自転車
「どの範囲に適用されるか」って何? 自転車が二段階右折とかすべきなのにやってないだけやで ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています