道交法の38条1項の対象は横断歩道を渡る歩行者と自転車横断帯を渡る自転車であって、横断歩道を渡る自転車や自転車横断帯を渡る歩行者ではない
横断歩道脇で自転車で跨っている状態では優先権はないから自動車で通過しても違反とはならない(自転車が小児など例外はある)
ただし横断歩道を現に渡っている自転車と事故れば自動車の過失が大きくなる

個人サイトだがよくまとまっているので参考に
https://roadbike-navi.xyz/archives/40071/