偽札を使ったとして偽造通貨行使罪などに問われた被告(27)の差し戻し後の裁判員裁判で、東京地裁は、簡裁が審理する事件だとして「管轄違い」(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。安永健次裁判長は同罪は成立しないとした上で、検察側が差し戻し審で追加した起訴罪名の法定刑が罰金または科料のため、審理は地裁ではなく、簡裁の管轄だと述べた。判決は2月29日付。
被告は2018年に計5万円分の偽札を使ったとして偽造通貨行使罪で起訴された。差し戻し前の地裁の裁判員裁判判決は19年11月、「入手後に偽札と知った余地があり、同罪は成立しない」と無罪としたが、東京高裁は21年1月、審理が尽くされていないとして地裁に差し戻した。
検察側は予備的訴因として、入手後に偽札と知って使った場合に適用される偽造通貨収得後知情行使罪を起訴事実に追加。改めて裁判員裁判が行われていた。
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