車の標準装備を巡り、カタログに事実と異なる表示をしたなどとして、消費者庁は12日、独自動車大手メルセデス・ベンツの日本法人「メルセデス・ベンツ日本」(千葉市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で12億3097万円の課徴金納付命令を出した。同法に基づく課徴金としては、2016年4月の制度導入以降の最高額となった。

 発表によると、同社は2020年6月~21年8月、スポーツ用多目的車(SUV)の「GLA」と「GLB」の3車種について、カタログや自社サイトで、ハンドルを握ると自動的に車線を保持するといった自動運転機能を「標準装備」と記載したにもかかわらず、実際にはオプションで付ける必要などがあった。

 同法の課徴金は原則、対象期間の売上高の3%。今回は不当表示の影響があった22年1月までの売上高400億円余りを基に算定された。同社は「命令を厳粛に受け止め、法令順守の徹底に努める」としている。

 これまでの課徴金の最高額は昨年4月に除菌製品「クレベリン」を巡る不当表示で「大幸薬品」(大阪)に納付を命じた6億744万円だった。

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