>>689
告訴状は被害を受けた本人が出すもの
告発状は非親告罪適用の場合、被害を受けた人、法人等に成り代わり出すもの
告訴状、告発状はいずれも処罰感情ありで出すものなので捜査義務がある
被害届は被害の実態を届けてるものなので報告に過ぎない、よって捜査義務なし