自衛官 勤務中にスキューバダイビングで戒告処分「コミュニケーションを…」
勤務中にスキューバダイビング。自衛官が懲戒処分です。
12日付けで戒告の懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊の西部方面システム通信群に所属する男性一等陸尉(52)です。去年7月、適正な休暇の届け出をせずに勤務時間中にスキューバダイビングをしていました。
本来午後5時までの勤務でしたが午前11時半から2時間他の休みの隊員と共にダイビングをしていてその後、通常勤務に戻ったということです。
隊員が抜けたことによる影響は確認されていません。今回は第三者から健軍駐屯地への通報で発覚したもので隊員は「他の隊員とコミュニケーションを取ろうとした」と話しているということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a599a5c3279180e35ae8f4dcb885eb26f4d3d2eb?source=sns&dv=sp&mid=other&date=20240312&ctg=loc&bt=tw_up