旧動燃の「差別待遇」認める 原子力機構に賠償命令 水戸地裁
2024/3/14 20:39(最終更新 3/14 20:40)

 日本原子力研究開発機構の退職者6人が、思想信条に基づき差別を受けたとして機構に計約1億6300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、水戸地裁は14日、5人の訴えを認め機構に約4700万円の支払いを命じた。

 判決によると、原告は1969~75年に機構の前身の旧動力炉・核燃料開発事業団(旧動燃)に採用され、労働組合で活動などしていた。

 広沢諭裁判長は、この労組の構成員への差別的取り扱いを記録した旧動燃総務部次長(故人)の資料について「業務に関連して作成したもので、信用性がある」と認定。旧動燃が思想信条を調査し、「共産党員や同調者について判定、ランク付けし、人事に反映する差別的取り扱いを定めた」と判断した。

 その上で5人について「昇給昇格が認められず、昇給でも著しく低い処遇を受けるなど差別的取り扱いを受けた」と認め、時効が過ぎた分を除いて、同期同学歴の職員の賃金との差額分と慰謝料を支払うよう原子力機構に命じた。賠償請求権の時効を理由に残り1人の訴えは棄却した。

 椎名定さん(69)は、洗濯場と呼ばれる部署で定年退職まで32年間、重要でない業務に従事させられたことなどによる損害を認められた。



https://mainichi.jp/articles/20240314/k00/00m/040/332000c