「婚姻の自由」は同性カップルにも保障
憲法24条1項で、婚姻は「両性の合意」と定められていることから、異性間の結婚を指していると言われることが多い。これまでの地裁判決も同様で、憲法24条1項違反という判断は一つもなかった。
しかし、札幌高裁は違った。さらに一歩踏み込んだ判断を下した。
裁判長は、単に文言上の意味だけでなく、「個人の尊重」という背景のもと解釈することが大切で、「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含んでいる」と指摘。
そのため、憲法24条1項が定める「婚姻の自由」は、異性カップルだけでなく、同性カップルについても「同じ程度に保障している」のだと判断した。
憲法24条2項では、家族に関する法制度は「個人の尊厳」に立脚して制定しなければならない、ということが明記されている。
しかし、同性カップルの現状を見てみると、婚姻による制度の保障を受けられないことで、著しい不利益を受けており、さらに「アイデンティティの喪失感」を抱くなど、人格が損なわれている事態になっている、と裁判長は述べる。
一方で「同性婚を認めた場合の弊害はない」とし、すでに海外で同性婚が認められている国は多く、国内でも同性婚への賛成割合はほぼ半数を超えていて、さらに自治体のパートナーシップ制度が広がっていること。ただし、この制度には法的効果はなく、結婚できないことによる不利益が解消されているとは言えないことを指摘した。
こうした現状を踏まえると、国が異性カップルにのみ婚姻を認め、同性カップルには許さないというのは、憲法24条1項・2項に違反するとはっきりと示された。
さらに「法の下の平等」を定めた憲法14条1項についても、札幌高裁は地裁判決と同じく「違憲」だと判断した。
齋藤裁判長は、同性間の婚姻の自由は「重要な法的利益」であり、異性カップルには婚姻が認められているのに、同性カップルには許されていない現状は合理的な根拠がない「差別的取り扱い」だと指摘した。
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