障害を負ったことを機に長年にわたってパワーハラスメントを受け精神的苦痛を被ったとして、元陸上自衛官の渡辺貴伺(たかし)さん(56)が国に対し2500万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で東京地方裁判所(池田知子裁判長)は3月14日、国に150万円の賠償金支払いを命じた。判決を受け翌15日、渡辺さんと訴訟代理人の笹本潤弁護士が記者会見を開いた。
渡辺さんは1986年3月、陸上自衛隊に入隊し同年8月から静岡県内の駐屯地で戦車教導隊の一員として勤務していた。
2008年10月、骨肉腫の手術を受け、骨盤の半分、右股関節の一部と周辺組織を切除。右足が7センチ短くなって杖(つえ)を使わなければ歩けないようになるなど大きな後遺症が残った(身体障害者等級3級)。
翌年1月に隊に復帰したが、依願退職を“強要”されるようになったという。
◆手術の後、隊復帰果たすも対応一変
笹本弁護士によると、渡辺さんに対し行われていたパワハラは、①5階の居室まで階段を上り下りさせた、②車(私有車)の保有を禁じた、③(上司らからの)さまざまな嫌がらせ行為――の大きく分けて三つ。
裁判所は身体が不自由な渡辺さんに対するそうした行為について、履行補助者である上司(中隊長)に過失があったと判断。
「訴えていた安全配慮義務違反が認められた」(笹本弁護士)
渡辺さんはそれまで駐屯地の外に住む営外(民間住居)居住が認められていたが、復帰後、営内(自衛隊隊舎)居住するよう求められ、エレベーターが設置されていない隊舎で、5階の居室まで「最低でも1日に2回」(渡辺さん)上り下りすることを強いられた。また、それまで保有していた自家用車の使用も認められなくなり、隊舎からバス停まで杖をついて歩くことを余儀なくされた。
さらに裁判では、依願退職に追い込むためのさまざまな嫌がらせもハラスメント行為と認められた。
そのうちの一つは、体力錬成(トレーニング)の強要。また、体重の増加に対し、自己管理ができていないとの理由から、自衛官の心構えを記した自衛隊法52条の「服務の本旨」(およそ130文字)を1万字にわたるまで何度も書き続けさせられる「過度に心理的負担を与える行動」(笹本弁護士)が取られたこともあった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1c3eb5cc6658a199707c1c1b3963dcd7053eeb9f