https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/090830_hanrei.pdf

ウ 被告は,DMMの運営するサイトにおいて,本件著作物につき,ダウンロード及びストリーミング形式での販売を行っている。
被告は,別件訴訟において,同サイトにおけるコンテンツの売上総額の38%が被告の配信コンテンツ料であると主張していたことに照らせば,本件においても,被告自身の売上げは販売価格の38%にとどまると考えるべきである。