除菌効果が3か月持続するかのように表示したサービスに、根拠が認められなかったとして、消費者庁は、自動車部品メーカーの「デンソー」などに措置命令を出しました。

消費者庁によりますと、「デンソー」は医薬品メーカーと共同で開発した「車両用クレベリン」という空間除菌サービスについて、効果が3か月間、持続するかのような表示をしていました。

しかし、この表示に合理的な根拠は認められず、景品表示法違反にあたるとして、消費者庁は、再発防止などを求める措置命令を出しました。

サービスを実際に提供したデンソーの子会社と、トヨタ系列やマツダ系列の自動車販売会社8社にも措置命令が出されました。

(後略)

https://news.yahoo.co.jp/articles/7f6173c1a4eaad9a7b892bd9946f1d846b2f3e3a