厚生労働省は2024年1月26日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会に、2024年度診療報酬改定の個別改定項目をまとめた示した短冊(具体的な点数を除いた改定案)を示した。
在宅医療では多くの新加算を設定するほか(参照記事「在宅医療の24時間体制の構築を評価等、多くの加算を新設」)、在宅での看取りを強化するため、
24時間体制の構築や看取りへの評価の見直しを行う。さらに、単一建物における診療患者数の人数区分の厳格化や頻回な訪問診療は適正化する方針だ。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t358/202402/583143.html



重複・頻回受診者等保健指導事業を実施しています
https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/002/006/p082538.html

さいたま市国民健康保険では、重複頻回受診者・服薬者を対象に、健康の保持増進や医療費適正化を目的とした保健指導事業に取り組んでいます。
重複・頻回受診者等保健指導事業では、 専門職(管理栄養士等)が訪問等により、現在の健康状態や受診状況をお聞きし、適切なアドバイスをさせていただく内容となっています。

対象者及び内容
さいたま市国民健康保険に加入している方のうち、以下の方を対象に通知を送付する場合があります。
1.重複受診者 ・・・ 3か月以上、同一月内に同一の傷病で、3箇所以上の医療機関を外来受診している方。
2.頻回受診者 ・・・ 3か月以上、同一月内に同一診療科目を15日以上外来受診している方。
3.重複服薬者 ・・・ 3か月以上、同一月内に同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から処方されている方。
4.多剤内服者 ・・・ 同一月に10剤以上の処方を1年間に3回以上受けている方。