エイプリルフールとはいえ、客が真に受けてしまうような誤解を招くようなポストをすべきではなかったとして、過失が認められる可能性があります。

そして、客側としては、KFCの不注意で交通費という費用を支出したのに商品を買えなかったとしたら、KFCの行為と交通費の出費という損害の間には因果関係も認められることになりそうです。

したがって、今回の件でKFCは交通費を出してしまった客に対して損害賠償責任を負う可能性もありそうです。

また、KFC側は自分たちのポストが事実ではないことをわかっていたわけなので、当該ポストは自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながらおこなう意思表示である「心裡留保」(民法93条)に当たる可能性もあります。

心裡留保ならば、その意思表示は「有効」とされます。意思表示に応じた客に対して一定のサービス提供義務が発生し得ます。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/210eb224b064b33976a6c20fcba13bb8b0b46ae3