火災で死んだと思われた夫婦、保険の受取を巡って訴訟がおきた結果、とんでもない事実が明らかに [917376458]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ある家で火災が起きて、そこに居住していた夫婦が建物中で折り重なるように倒れていて死亡が確認されたという事件があった。警察、消防による実況見分もなされ、家屋は全て内側から施錠されていて第三者が立ち入った形跡はなく、台所のゴミ箱付近から出火しており、夫婦で火災に巻き込まれて死亡したと考えられた。夫婦は近所の評判では、割と頻繁に喧嘩をしていたということでもあったというが、それ以上は捜査はなされず終結していた。
ところが、実はこの夫婦はそれぞれが先に別の配偶者と婚姻していたが離婚し、それぞれの子供が成人してから改めて婚姻したもので、夫婦の間には子供はいなかった。それぞれの子供同士には特に交流はなかった。
そして、その夫婦には、夫が死亡したときに妻が受取人となる保険があり、同時死亡であれば、そのまま保険金については妻が受取人にならず、夫の相続人である夫の子供が契約者の相続人として支払いを受けるところであった。ところが、それぞれの死体検案書を見た妻の子供の知人が多少法律をかじっている人物で、その人物から私に相談があった。
その人物の話によれば、夫の死体検案書の記載では夫の肺は煤を吸い込んでおらず綺麗なままであったのに、妻の死体検案書では妻の肺は煤を大量に吸い込んでいたという記載があり、そのことから、夫が火災が燃え広がる前に呼吸が停止し、妻が火災が燃え広がった後で呼吸が停止したと考えられる。そうすると夫の方が妻より先に死亡していたと考えることができ、そうであれば、夫の死亡直後にまだ生存していた妻がひとまず夫死亡によって発生した保険金受領権を相続し、その直後に妻が死亡したのでその保険金受領権を妻の子供が相続したのではないかというのが、その人物の見立てであった。
これは一つの合理的な結論となるのであり、私は妻の子供の代理人として、保険会社相手に保険金の支払いを求める訴訟を提起し、夫の子供には訴訟告知して、法廷で争うことになった。このような訴訟の場合、原告である妻の子供と訴訟被告知人で訴訟に参加した夫の子供が実質的に相対立する関係になり、被告である保険会社は、定められた保険金を訴訟で決着した受取人に支払えばいいので、形式的に訴訟に参加しているだけであった。 中々面白い
全部詳らかに話してやればよかったのにw
どんな顔するか見ものだ 民法第32条の2【同時死亡の推定】
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 >>12
だからこれは煤がどうのこうのなのでそれには当たらないっていう裁判だろ めちゃめちゃ面白いじゃん
一本小説読んだみたいな満足感だわ 「推定す」だから反証があれば覆る
みなし規定じゃないからね >>19
夫が先に死んだのだからその死亡保険金は妻が受け取るが
夫を殺したのは妻なのだから妻は受取人資格を失う
よって保険会社は誰に対しても死亡保険金を払わなくて良い
っていう展開になるのか?と俺も思った 妻の子からすれば金と時間を使って自分の親が人殺しという事実を知っただけになったのか
結果的には和解とは言えないな >>21
妻は有罪になる前に死んでいるのだから相続欠格にはならない
単に被相続人を殺しただけでは相続欠格にはならず有罪となる必要がある
そもそも妻が相続欠格となればその子が代襲相続するのだからいずれにせよ結果に違いはない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています