東京都内で昨年、銃刀法違反(刃物携帯)容疑で摘発された1041人のうち、約8割の863人はキャンプや釣りなどで刃物を使用後に車内やバッグ内に置き忘れたケースだったことがわかった。警視庁は「外出先から帰ったら刃物は自宅に保管を」と呼びかけている。

 同庁によると、昨年5月、調布市の路上で警察官の職務質問を受けた50歳代男性の乗用車から、刃渡り7センチの折りたたみナイフが見つかった。男性は「3週間前にキャンプで使ったナイフを置きっ放しにした」と説明したが、翌月、銃刀法違反容疑で書類送検された。

 銃刀法は、刃渡り6センチを超えるナイフや包丁などの刃物について、業務や正当な理由がある場合を除いて携帯を禁じている。キャンプや釣りの行き帰りなら問題ないが、長期間持ち歩くことは認められない。

 こうした刃物は、職務質問での所持品検査や交通違反の際の警察官とのやり取りで見つかる場合が多く、ほとんどの所有者は放置が銃刀法違反に当たることも知らなかったという。
都内の銃刀法違反、8割はキャンプ・釣り後の「置き忘れ」…警視庁「刃物は自宅に保管を」 : 読売新聞
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