>>313
これがたとえば株式交換で強制的に親会社の株主にさせられて子会社株主としての地位を失った少数株主という場合なら
親会社株主としてなお子会社を間接保有してると言えるけど
本件の場合は完全に当該会社との関係が断たれてるので(会社法施行後に1株未満の端株が発生することはあり得ないので)訴訟継続を認める実益がないんよね