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実在の児童を使っているとしても、

・AIの開発者と利用者が、子供を誘拐し、裸にして撮影したわけではない
・被害児童を特定できない

みたいな場合、何が問題になるんだろう?

たとえ実在児童の写真を使っていても、個人を特定できないぐらい改変していれば、それで傷つく被害児童はいないと思うんだが……。
そういうものに需要があること自体が、つぎの犯罪を生むということ?

犯罪になる根拠を知りたい。