【上司にパワハラ】上司不参加の飲み会代を上司に請求、支払った額は24万円超
「わかっちゅうろうにゃあ?」
遠回しに支払い強要し1年3か月…
50代消防士を停職1年の懲戒処分

同じ職場の“上司”に、1年3か月にわたって、飲み会代の代金などを支払うよう強要した
「パワハラ行為」で、50代の消防士が、停職1年の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、高知県津野町の
「高幡消防組合津野山分署」に勤務する、50代の男性消防司令補です。
高幡消防組合によりますと、この消防司令補は2022年1月から2023年4月にわたって、
同じ職場の年上の上司である、50代の消防司令補に、
飲み会の代金などを支払うよう強要していたということです。

パワハラ行為は、約1年3か月間、あわせて「8回」確認されています。
パワハラをした消防士はこの期間中、上司が参加していない飲み会で代金を請求したり、
業務後に食事代を請求したりしていたということです。

その際、上司に対し「腹が減ったにゃあ…(お腹がすいたなぁ…)」
「わかっちゅうろうにゃあ?(わかってるだろうな?)」などと、
“遠回しな言い方”で支払うよう強要していました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/459b7928cbbc9f22276dc3f96aa8e8fbab3899b4