弁護士に着手金払うも対応されず 詐欺の“二次被害”相次ぐ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240412/k10014420001000.html
「だまされたカネを取り返せる」などと広告を出している弁護士に、着手金を払ったのに、対応してもらえない。詐欺の“二次被害”とも言われるこうした事例が各地で相次いでいて、東京都内では、消費者窓口への相談がこの3年で3倍以上に急増していることが、わかりました。

インターネット上には、投資詐欺や「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる手口の詐欺被害者などをターゲットに、弁護士が「返金を受けられる」などといって相談を募る多くのサイトや広告があります。

しかし、弁護士側に高額の着手金などを払ったのに、その後も適切に対応してもらえないといった、詐欺の“二次被害”ともいわれる事例が各地で相次いでいます。

こうしたいわゆる“二次被害”についての相談や苦情は、各地の弁護士会にも寄せられていて、大阪では、1800人以上から、9億円を超える着手金を受け取っていたとみられる弁護士が、違法に名義を貸した広告会社に法律事務をさせていたとして、
弁護士会から懲戒請求を受けたほか、愛知では、法律事務所が、財産のほとんどを失っている人に、クレジットカードで借金をさせて、着手金を払わせていたケースも確認されています。

各地の弁護士会もホームページなどを通じて注意を呼びかけています。




(つづく)