【悲報】Hanada、堂々と公職選挙法違反をしてしまう🤩これぞ日本の鑑、誇らしい! [359965264]
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(人気投票の公表の禁止)
第百三十八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
https://i.imgur.com/NiSfmet.jpg
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
晋さん…どうして…🥺 これ禁止なのか
なんか、これまでもウヨ界隈での人気者が立候補すると、独自アンケートとかやってるの結構いなかったっけ? >>15
調査結果を出さなければいいんじゃない?
これは結果を公表してるのが問題のようだし 情勢報道も数は出さないからね
もっともこのアンケはHANADAフォローしてるような奴しか答えないから意味はない 反応をピックアップしてきた
・なら出口調査はどうなんだ!
・他の人見ないから別にいいでしょ
・編集長は候補者じゃないから大丈夫
等々 もう紫下痢便はいないんだぞ!
生きてるときは特定団体に無制限の犯罪権が付与されてたけど今は無理だぞ >>15
大手メディアの調査は投票終了まで結果を明かさない この結果と
実際の選挙結果があまりに乖離して
ネトウヨが選挙後
不正選挙と発狂しまくる未来見えた ウヨパヨ関係なく、公職選挙法違反はもっと厳しく取り締まれとおもうけどな。 よくわからん
Q.
選挙が近くなると、新聞などで当落の予想が行われることがありますが、予想のため、誰が当選するかについて人気投票を行い、その結果を公表することはできるのでしょうか。
A.
元来、人気投票は、その方法においても、動機においても、必ずしも公正とはいえないものが多く、また、選挙においてこの人気投票の結果が反映されることは決して好ましいことではなく、弊害が多いと考えられます。
そこで、公職選挙法では、選挙に関する人気投票の公表を禁止し、間接的には人気投票そのものを抑制しようとしています。
人気投票といっても、投票による場合に限らず、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合は、これに含まれますが、例えば、新聞社等が行う世論調査であって、投票の方法によらず調査員が面接調査するもの等は、ここにいう人気投票には当たらないと解されています。 松本を応援してるところが笑える
基本的に反モラルな陣営なんだなという印象しか残らない >>29
アメカスの都合だからわざとやってる
ちゃんとやったら自民党が勝てなくなる >>18
あれは、投票時刻が終わってから結果公表するからOKでしょ
また、新聞やTVは自社の取材を加味してるから、
優劣を出してるから事前公表も問題ないっていう論理
(単純人気投票ではない) >>10
あれは数値データをそのまま公表してるわけじゃないからね
あくまで調査報道という扱い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています