陸上自衛隊秋田駐屯地は、駐屯地内の売店で3万9800円相当の迷彩柄の雨具を盗んだ男性3曹(25)を16日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。

懲戒免職処分となったのは、陸上自衛隊秋田駐屯地第21普通科連隊に所属する男性3曹(25)です。陸上自衛隊秋田駐屯地によりますと、男性3曹は2023年11月、駐屯地内の売店で3万9800円相当の迷彩柄の雨具を盗んだということです。売店から被害の報告を受けて、調査し男性3曹が自首して発覚しました。男性3曹は「以前から欲しいと思っていた物だった」と話しているということです。第21普通科連隊長の妹尾研作1等陸佐は「自衛官がこのような事案を起こし、誠に申し訳なく思っております。全隊員に対して教育指導を再徹底し再発防止に取り組むとともに信頼の回復に努める」とコメントしています。

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