会社「職種限定で雇ったけど別部署に移動して😝」高裁「これは合法w」 最高裁「なわけ無いでしょ違法な」 [917376458]
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記事を読むと事情が事情だけに
スレタイはどうなんだ 職種限定で雇用したけどその部署が廃止になる場合は解雇してもOKという事か?
労働者側が著しく不利になるんじゃね? 例外認めたらその判例を悪用するゴミクズ絶対出てくるもんな
>下級審では従事していた職種が廃止されるといった場合には例外的に、配転命令が有効になりうるとの解釈もあった。最高裁は今回、業務上の必要性などにかかわらず一律に違法になると判断し、例外を認めない姿勢を示した。 >>4
解雇されたいか異動されたいか
雇用主は従業員にお伺いを立てるべきって判決でしょ ジョブ型雇用はこういうルールだし解雇しかないだろうね 合意なく異動できるなら職種限定の意味がないからな
別に本人が同意してるならできるわけで同意してないのに合法で辞めたら自己都合ねは話にならんだろ もう労働者が足りねぇんだから力関係代わってんだよ
いい加減切り替えろ >>8
同じ事でしょ?
普通なら異動か解雇かなんて二択を要求出来ないけどこの判決でそれがOKだとお墨付きを貰ったんだからな 「技士やりたいんだ~」って言っても、受注無かったんでしょ?
そういう場合はどうしろと…。 >>17
会社都合の退職はこの場合可能だよ
それが嫌だから策を弄するのが企業側 ディーラーの整備士が年取ると営業に回されるのはどうなんだろう >>19
なるほど。
18年間の技士のベテランの経験を持って、他社に転職したかったわけか。この人は。 >>22
他社に行きたいかどうかは別として技師以外の仕事はする気ないんだろ
それだから職種限定で働いてたのに同意なく総務に行かされるなら話が違うわな 雇用者側はちゃんと労使交渉しろって判決だろ
雇い止めだけが選択肢じゃない
報酬あげれば働いてくれるかもしれんし >>23
かといってここを辞めて以降は仕事しないわけにもいかないんだから、どこかで18年間の技士の経験をいかす職場は探すだろ。 でも、コロナ禍でスチュワーデスちゃん畑仕事させられていたような🤔 この判決、部署を閉鎖しないかぎり今後は配置転換できないということだよな
実務的に詰んでるな人数増やせないよこれ >>27
都合が悪くなったら配置転換させる前提なら最初から職種限定の雇用契約なんか結ぶなという当たり前の理屈では? いやこれ普通先に本人に打診しない?
もう席無くなるけど総務なら空いてるからやってくれる?
これだけで済んだ話じゃねぇの 解雇規制ガーが嘘だってことが改めて分かったな
解雇のハードルが高いことはメンバーシップ型雇用で企業が何でも命令できることとトレードオフだっただけ 幹部候補生として採用してもレジ係として最低賃金で使っても合法? >>31
そんなの契約の内容と合理的理由があるかどうかでしょ 一定の賠償した上で配置転換可能にしないと会社詰むんじゃね? ジョブ型雇用どうなるのこれ
解雇もできないし配置転換もできないのか 部署閉鎖が解雇を伴うなら
解雇を回避するための経営努力をしないと
部署閉鎖も違法にならないか?
企業側が割と詰んでるように思うが >>35
>>36
ケースバイケースで判断されるものを一纏めにして語るなよ
合理的な理由があれば部署は閉鎖できるし解雇もできる >>4
最高裁の判事は全員安倍派なんだっけ
もしそうならそういうことなんだろう これは当然
大手企業なら技術職採用時に明確なジョブディスクリプションは昔からある
それを日本型雇用と称して総務や事務に転換できていたのがおかしかった >同意なき配置転換、職種限定では違法
当たり前すぎるやんけ
待遇を職種限定から総合職に変えてから配置転換せえよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています