>>343
証拠能力は十分じゃないよ
裁判で認められてないんだからさ

2017年4月19日国際司法裁判所判決

2. ICSFTに関し、ウクライナは申請書で以下の主張を提示した:

"134. ウクライナは当裁判所に対し、ロシア連邦がその国家機関、国家代理人、その他の人物および代理人を通じて、以下の通り裁定および宣言するよう要請する。
ウクライナは当裁判所に対し、ロシア連邦がその国家機関、国家代理人、その他政府権限を行使する個人および団体、ならびに政府権限を行使する個人および団体、ならびにその指示に基づきまたはその指示および統制の下で行動する他の代理人を通じてテロ資金供与条約に基づく義務に違反した。

(a)武器や訓練の現物供与を含む資金を、テロ行為を行う非合法武装集団に供給する。
DPR、LPR、ハリコフ・パルチザン、および関連グループや個人を含む、ウクライナでテロ行為を行う非合法武装集団に、武器や訓練の現物供与を含む資金を供給した。
第18条に違反

(b)テロ行為に関与する非合法武装集団を支援するために使用された資金を検出、凍結、押収するための適切な措置を講じなかった。
DPR、LPR、ハリコフ・パルチザン、および関連するグループや個人を含む、ウクライナでテロ行為を行う違法武装グループを支援するために使用された資金を検出し、凍結し、押収するための適切な措置を取らなかったこと。
第8条と第18条に違反

(c)自国領土内で発見されたテロ資金供与の実行犯を捜査、訴追、送還しないこと。
第9条、第10条、第11条、第18条に違反

(d) ウクライナに対し、テロ資金供与の犯罪捜査に関する最大限の援助を提供しないこと。
第12条および第18条に違反

(e) ロシアの官民によるテロ資金供与行為を防止し、これに対抗するための実行可能なあらゆる措置を講じなかったこと。
第18条に違反


66. ウクライナは、ICSFT第18条に基づき、ロシア連邦がテロ資金供与の防止に協力する義務を有すると主張する。

ウクライナはICSFT第18条に基づき、ロシア連邦がテロ資金供与の防止に協力する義務を有すると主張している。
条約第2条第1項(a)および第1項(b)に定義されるテロ行為を実行するために、資金を提供または収集することである。
条約第2条第1項(a)および第1項(b)に定義されるテロ行為を実行するために使用されるべきであり、または使用されることを知っていた。
ウクライナは、自国の領土内で行われたそのような行為の例として、特に以下のものを挙げている。
(a) ハリコフにおける平和的デモ行進者への爆撃
(b) マリウポリへの砲撃
(c) ヴォルノヴァハおよびカザフへの攻撃
(d)マレーシア航空MH17便撃墜事件である。
申請者によれば、これらのすべてには「死亡または重傷を負わせる意図」がもっともらしく含まれていた。

75. 本件において、ウクライナが言及している行為(上記パラグラフ66参照)は、多数の民間人の死傷をもたらしている。
多数の民間人の死傷が生じた。
しかし、ウクライナが保護を求める権利が少なくとも妥当であるかどうかを判断するためには、次のことを確認する必要がある。
第2条第1項に規定されている他の要素、例えば、ウクライナが保護を求める権利の要素について、十分な理由があるかどうかを確認する必要がある、
項に規定される他の要素、例えば上述の意図や知識の要素(第74項参照)、
及び第2条第1項(b)に規定された目的の要素が存在すると考える十分な理由があるかどうかを確認する必要がある。
現段階ではウクライナは、これらの要素が存在すると認めるに足る十分な根拠となる証拠を裁判所に提出していない。


76. 従って、当裁判所は、ウクライナがICSFTに基づき主張する権利に関する暫定措置の表示に必要な条件は
ICSFTに基づきウクライナが主張する権利に関する暫定措置の表示に必要な条件は満たされていないと結論づける。

https://www.icj-cij.org/index.php/node/105443