日本さん、国連の人権規約をいつまで経っても守れない

経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条2(c)
「高等教育は,すべての適当な方法により,特に,無償教育の漸進的な導入により,能力に応じ,すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」

無償教育の導入!すべての者!均等に!

1966年 国連総会で採択
1976年 発効
1979年 日本さん批准、ただし↑の条項は拒否
2012年 日本さん↑の条項を30年放置してようやく受入(当時この条項を拒否していたのは批准国の中で日本とマダガスカルの2カ国のみ)
2024年 日本さん、国立大学の学費値上げをチラつかせる