一応マジレスしておくけど雁琳裁判の賠償額上乗せは「懲罰的賠償」ではないし「犯罪収益の没収」でもない
法的な根拠はあくまで「犯罪のマネタイズによってデマを真に受ける人が増えて被害が拡大した」という扱いなので「賠償金はあくまで被害額」という枠組みは変えてない