一応言っておくとこの件の最高裁の判決は認知症の場合に家族は一律に責任を負わないと言ってるわけではない
あくまで本件での事実関係のもとでは監護責任を否定したて話
あと判決の少数意見では本件の事実関係のもと監護責任はあったが義務は果たしていたという意見
いずれにしても事例判断だよ