さっき知り合いの弁護士に聞いてみた見解

・通常選挙コンサルにSNS戦略などの広報を業務委託した場合はそれ自体が公選法違反や贈収賄に当たることは考えにくい
・コンサルへの社会通念上過剰な報酬(不適切な選挙運動費用)、逆に低すぎるコンサル料(寄付行為の疑い)、コンサルによる有権者の買収行為、があれば公選法に触れる可能性がある

総論として「余程の追加要件がない限り何かしらの罪になる可能性は低い。ただこのコンサルは喋りすぎ笑」

だそうだ
要するにいまはまだ素人に判断できる状況にはない