福永活也、ヤフコメでせめてもの抵抗

福永活也
福永法律事務所 代表弁護士
解説
告発状は、原則的に受理義務があるので、この時点では犯罪の嫌疑があるかどうかは全く不明です。ただ、きちんと受理がされたことで、処分が決まるまでの期間がある程度限定されるますし、起訴に至らない場合にはそれが明確になるので県政の安定に資すると考えます。

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