>>273
兵庫県選挙管理委員会が、
「22市長の稲村氏支持声明は公職選挙法違反ではない」って、
即答してるからなあ(11月15日)

そりゃ、まともな弁護士なら、告発なんて出来んわ

「あくまでも22人の市長が特定の候補を支援すると表明しただけであり、
公選法第136条の2で定められた地位利用の禁止に該当しないと考えています。
市長など特別職公務員も対象になりますが、
投票してくださいと呼びかけたわけではなく、支持しますと言っていました。
地位利用とは、補助金交付や融資の斡旋などの職務権限がある公務員が、
他の公務員や業者らに投票を呼びかける行為になります」