福永「弁護士」懲戒委員会設置決定おめでとう
犬猫煽動する弁護士とかいらないからはよ消えて

https://x.com/kanebo162/status/1879163278657749043


懲戒委員会後の流れは下記

懲戒は、懲戒委員会の議決に基づいて行います。
懲戒の種類は、次の4つです(弁護士法57条1項)。
1.戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2.2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
3.退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
4.除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/chokai.html