○(増山 誠委員)
 さっき証言を拒否されたときに、パソコンの中の中身が開示されない状況下において拒否されているということだったんで。それが開示された場合は、証言するというような、わざと付け加えているのは、そういった意味なんでしょうか。なぜその前文を付けられたのかなというふうに思いまして。
○証人(井ノ本知明)
 正確に答えたいので、弁護士の意見を聞いてよろしいでしょうか。
○委員長(奥谷謙一)
 どうぞ。
○証人(井ノ本知明)
 すみません。お答え申し上げます。その元局長の公用パソコンの中身を証言できないと、私が守秘義務違反と評価される違法行為を行っていないということが証言できないということで、その言葉を枕に付けさせていただきました。
○(増山 誠委員)
 ちょっと考えます。ありがとうございました。


これなに?