>一方で、「スクショ」という言葉を日常的に使用すること(例:SNS投稿・創作活動など)に対し、当社が商標権を行使する意図は一切ございません。
 商標権は、商品やサービスの出所を示す目的での「商標的な使用」に対してのみ効力が及ぶものであり、一般的な言葉としての利用や、個人による表現・創作活動を制限するものではありません。


なんかしらの商品に使ったら刺しにくるって事だから謝罪でもなんでもないね
ただの現状説明