傘差しは固定を含めて大抵の都道府県の条例(+道路交通法71条の運転者の遵守事項)で禁止されている
あと固定自体が禁止されていなくても、固定すると積載物になるので高さ制限(2m)、幅制限(荷台の幅+0.3m)に抵触する可能性がある(道路交通法57条2項+各都道府県の条例)