>>745
ぼくは別にパチンコの三店方式をなくせと主張しているわけではない
やるなら国民を欺くような説明でやるのではなく、堂々とパチンコを私営賭博営業として合法とする法律を作ってやればよい
国民の賛同が得られず、そのような法律が作れないなら、三店方式による賭博営業部分は違法なものとして、闇カジノ同様ちゃんと摘発するべきだ
法治国家なのだから

>>748
1 賭博罪の成否について
パチンコ店と古物商組合が、意思を通じてお金を還流させている以上、両者に賭博罪(の共同正犯)が成立する
換金所で古物商が景品を客から買い取るお金は、パチンコ店が古物商から景品を買い取った代金である
このお金の流れがある以上、パチンコ店と古物商は無関係という主張は成り立たない

一時期、金地金が値上がりしたとき、特殊景品を直接貴金属商に持ち込む流れが生じたこともあったようだが、
通常はパチンコ店にほぼ併設されている景品交換所で現金に換金されている

パチンコ店と古物商組合が完全に無関係なら、
(1) パチンコ店は風営法上、客に(安価な範囲の)景品を提供することが許可されている
(2) 客は手に入れた景品を転売する自由がある
(3) 古物商がその景品をいくらで買い入れるかは商取引の自由である
というロジックでうそぶくことができる
しかし古物商が景品を買い入れる資金は、パチンコ店に再度買い取らせる(納品する)しかない
パチンコ店と古物商の間に取引関係がある以上、意思を通じてない、無関係という言い分は通らない

2 反社会的勢力の関与について
三店方式の導入が反社会勢力の排除にあったことは、あなたが指摘する通り
しかし動機が反社の排除という正当なものだから、賭博罪が成立しないということにはならない
デジパチ、確変機、スロット(メダルがパチンコ玉より高額でゲーム消化の速度が格段に速い)と
動く金額が高額になるにつれ賭博性は覆い隠せなくなってしまった
一方、反社を排除する方法は古物商組合による景品買取方式だけではないはずだ
反社は客から買い取った景品をパチンコ店に高額で買い取らせることによって、差額を自分たちのしのぎにする
パチンコ店による買い取りを禁止して、景品買取を求めた側に罰則を用意するなど
暴対法が存在しなかった昭和とは社会環境が変わっている