ファクト
①3月の告発文は公益の3号通報である
②斎藤元彦は違法な通報者探索を行った
③消費者庁は兵庫県に対し、3号通報は法定指針に含まれる旨を通知、その上で斎藤元彦の認識が間違っていることを指摘した